A.
1)合同・個人演説会では(個人演説会でも)
2)公営施設で開催する場合
3)【確認団体】がローカル・マニフェスを配布するのは禁止
→ 201条の13の第3号で禁止されている
【企画・運営団体】がローカル・マニフェスを配布するのは可能
→ 201条の13の第3号で「企画運営団体」については
何も禁止されていない。
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です。
したがって、合同・個人演説会は、選挙期間中に公営施設でローカル・マニフェストを配布できる、非常に数少ない貴重な機会なのです。このことは、合同・個人演説会のメリットを候補者にアピールできる重要な情報です。
【マニフェスト型公開討論会マニュアルより】
これは、専門家(一部の選管、弁護士、大学教授、プロの選挙スタッフなど)でもほとんど知らない事実です。その理由は公職選挙法(第201条の13)が非常に難解なためです。
第201条の13は、禁止されていることと、認められていることが複雑に入り組んでいるので、順を追って正しい解釈を解説します。
公職選挙法
第14章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
第201条の13
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政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の
期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、
政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。
ただし、第1号の連呼行為については、この章の規定による政談
演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並び
に午前8時から午後8時までの間に限り、この章の規定により
政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の
上においてする場合並びに第3号の文書図画の頒布については、
この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、
この限りでない。
1.連呼行為をすること。
2.いかなる名義をもつてするを問わず、掲示又は頒布する
文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)に、当該選挙区(選挙区
がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名
又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。
3.国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物(専ら職
員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)に
おいて文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布(郵便等
又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。
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1)【確認団体】(政党その他の政治活動を行う団体)は
「公営施設」で文書図画を頒布することができない
(第3号)
2)ただし、「政談演説会」の会場だけは、
【確認団体】が「公営施設」で文書図画を頒布してよい
(第201条の13の本文)
ここで第201条の13の本文で、【確認団体】に文書図画の頒布
が許可されているのは「政談演説会」の会場だけです。
「個人演説会」も「合同個人演説会」も、文書図画の頒布は
許可されていません。
したがって、「個人演説会」と「合同・個人演説会」の会場では、
第3号が生きており、「公営施設」で文書図画は頒布できないのです。
繰り返します。
1)【確認団体】(政党その他の政治活動を行う団体)は
「公営施設」で文書図画を頒布することができない
(第3号)
です。
ところが、第3号が禁止しているのは
【確認団体】が「公営施設」で文書図画を頒布することです。
【企画・運営団体】が「公営施設」で「文書図画」を頒布すること
については一切禁止していません。
したがって、
「合同・個人演説会」であっても
【企画・運営団体】であれば、「公営施設」で文書図画を
頒布できるのです。
<参考情報1>この条文で規制されている文書図画について
公職選挙法 第14章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動 第201条の13は、【確認団体】が選挙期間中に行ってよい政治活動を規定しています。確認団体は、選挙期間中であっても、選挙運動性が無い文書図画を配布することができます。
したがって、この条文で規制されて文書図画は、候補者陣営が配布する選挙運動のための文書図画のことではなく、選挙運動性が無い文書図画のことです。
選挙運動性が無い文書図画の一例として、純粋に政治活動が目的のローカル・マニフェストが挙げられます。
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<参考情報2>
本情報は2005年千葉県知事選で、千葉県選挙管理委員会からご指導いただいたものです。さらに2006年長野県知事選においても長野県選挙管理委員会が追認しています。
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