最終更新日: 2007年3月4日

 

マニフェスト配布解禁以降のマニフェスト型公開討論会の開催方法と留意点

2007年3月4日
リンカーン・フォーラム事務局

2007年2月公職選挙法の改正で、首長選挙において告示後のマニフェスト(A4版1枚)の配布 が解禁されました。それに伴い、告示前のローカル・マニフェストの配布の扱いに規制がかかる可能性があり、選挙管理委員会の対応が落ち着くまでは、リンカーン・フォーラムでは、マニフェスト型公開討論会という言い方をマニフェスト志向型公開討論会として対応するようにしていました。
選挙管理委員会などにも問い合わせ、様々な情報 を整理・分析した結果、以下の点に留意するなら、公職選挙法改正以降も、マニフェスト型公開討論会を開催できることがわかりました。告示前の公開討論会で配布する資料をマニフェストとして位置づけることも可能です。公職選挙法の改正前は、ローカル・マニフェストについての規定がなく、その分、細かい違反的な部分も見逃してくれることもあったかと思いますが、ローカル・マニフェストの配布が公職選挙法によって規定された今では、以前よりも厳格な対応が望まれます。以前よりも慎重に取り組むことは必要です。

【留意点】
1)告示前に配布するマニフェストは選挙運動性がないことを確認してください。選挙名が入っていないことは重要なポイントです。支援や投票への依頼はもちろんだめです。主催者があらかじめ、この点を確認しておくことが必要です。また選挙管理委員会に配布資料に問題がないことを確認することも重要なポイントです。

2)告示後に配布できるマニフェストの印刷費と告示前の公開討論会で配布されるマニフェストの印刷費が別であることを確認してください。告示後に配布できるマニフェストの印刷物を告示前の公開討論会で流用することはできません。(内容は同じ、あるいはほぼ同じであっても構いませんが、印刷は別々に行われることが必要です。)公開討論会の主催者が、候補予定者から原稿を集め、主催者側が印刷することを薦めます。告示後に配布できる公式マニフェストの印刷物が、告示前の公開討論会で流用されていることがわかった場合には、公職選挙法違反として違法性を問われます。こうした違反が明らかになった場合には、青年会議所の公益法人としての地位はほぼ確実に取り消しとなります。注意してください。

3)公開討論会で配布するマニフェストのボリュームに制限があるかどうかを明確にしてください。告示後のマニフェストはA4版1枚となっています。それにあわせて、A4版1枚のマニフェストを資料として会場の参加者に配ることとするとスムーズでしょう。ほとんどの場合において、告示後の公式マニフェストに若干の変更をして、選挙運動性のないマニフェストが資料として配られることになります。その時、上記の二つの点には気をつけてください。

公職選挙法の改正で首長選ではほとんどの候補者がA4版1枚のマニフェストは用意するものと思われます。告示前の公開討論会でも、A4版1枚程度のマニフェストを提出してくださいと依頼するなら、多くの場合、提出してくれる可能性がずっと高まりました。ということは、ほとんどの首長選でマニフェスト型公開討論会の開催ができるようになるはずです。留意点をきちんと確認して進めるならば、マニフェスト型公開討論会が首長選でのベースとなります。
大変な朗報です!!

*告示後のマニフェスト型合同個人演説会
告示後は、当然のことながら、公式マニフェストがありますから、マニフェスト型合同個人演説会を開催しましょう。首長選では告示前はマニフェスト型公開討論会、告示後はマニフェスト型合同個人演説会がベースとなります。

*政策提言型公開討論会
なお、県議会議員選挙や市議会議員選挙ではマニフェストの配布についての規定がありません。趣旨からしても、個々の議員が数値目標にも責任を持てるマニフェストの作成はあまり現実的ではありません。県議会議員選挙や市議会議員選挙、町議会議員選挙などの場合には政策提言型公開討論会として開催するのがいいでしょう。

 

 

 

 
 

 

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