公開討論会の企画 (2)
主催者、候補者との対応、公選法、テレビ・ラジオ放映依頼、舞台設定

更新日 2020年12月20日





1.主催者
公務員は公開討論会を開けますか?
現職の議会議員が公開討論会開催の発起人になることには問題がないのでしょうか?
マスメディア主催の公開討論会についてどのように考えていますか?
立候補予定者に青年会議所OBがいますが、青年会議所が主催していいのでしょうか?
立候補予定者に青年会議所の現役メンバーがいますが、青年会議所が主催していいのでしょうか?
2.候補者との対応
候補者陣営が用意した資料を配布してよいですか?
候補者にフリップボードの使用を許可してよいですか?
3.公職選挙法
公開討論会は、そもそも公職選挙法に違反しないのですか?
選挙管理委員会から、公開討論会は公職選挙法164条の3に抵触する恐れがあるので開催しないほうがよいと指摘されました。この指摘は正しいのですか?


新聞社が、公開討論会のことを記事にする際に、出席予定の立候補者の名前が紙面に載っても公選法にはひっかからないのですか?
公開討論会の開催は、「選挙運動」には当たらないと考えていますが、それで正しいでしょうか。
知事選挙期間中に、市長選や区長選の公開討論会を開催できますか?
(ある選挙の公開討論会を、同一地区の別の選挙期間中に開催できますか?)
公開討論会と合同個人演説会の法的位置づけを教えてください 
市の選挙管理委員会が、告示前に収録した公開討論会の録画映像をテレビ局が告示後に放送することは違法と難色を示し、認めてくれません。どうしたらよいでしょうか?
万一、公選法に違反してしまったらどうなるのでしょうか? 
4.テレビ・ラジオ放映依頼、問い合わせ対応
テレビ局に公開討論会の放送をお願いしているのですが、討論会中に差別発言等あると責任問題になるといって放送に消極的です。
政党機関紙の取材を受けてよいですか?
公開討論会のビデオ撮影をしたいと申し込まれた場合はどうすればいいですか?
5.舞台設定
公開討論会の舞台に国旗を掲揚した例はありますか?
公開討論会での国旗掲揚はどのように考えますか?





Q.
 
公務員は公開討論会を開けますか?
 

A.
 公務員でも、リンカーン・フォーラム方式のように中立・公平な公開討論会であれば開くことが出来ます。

 国家公務員法や地方公務員法では、公務員の、「人事院規則で定める政治的行為」が制限されていますが、公開討論会はこの「人事院規則で定める政治的行為」に該当しません。

 ■公務員法の主管部署である「人事院」に確認済み -2000.5.27-
   (担当:吉田氏 03-3581-5311 内線324)

 



 



Q.
 
現職の議会議員が公開討論会開催の発起人になることには問題がないのでしょうか?
 

A.
1.現職議員が公開討論会の発起人になることに問題はないか?

 現職議員が、その公開討論会における中立性を何らかの形で対外的に説明できれば問題ありません。しかし、これはなかなか難しいのが現状です。

千葉県富津市長選公開討論会の代表を務めた中後さんは現職の富津市議でしたが、その時の状況を次のようにコメントしています。

「今回の実行委員には私を含め3名の市議会議員が含まれており、各候補者陣営に公平・中立ということを理解してもらうことに大変なエネルギーを要しました。結果的には運営上問題は起こらなかったのですが、現職市議会議員といった立場の人が討論会実行委員として活動する場合、日ごろの公正さと事前の対応が非常に重要になると思います。」


2.議員が代表を務めたり、発起人になる場合にリンカーン・フォーラムが求める条件

リンカーン・フォーラムが公開討論会の主催者"代表"に求める4条件
 1)その選挙区の住人(または学校か職場がある)
 2)政治的に公平中立
 3)約1ヶ月間、ある程度の時間の自由がある
 4)人間的に信頼されている
は、一般有権者でも、現職議員でも同じです。

現職議員の場合、特定の政治信条を持っているわけですから厳密に言えば政治的に中立であることはありえませんが、実際にはそのように杓子定規には捉えず、特定政党に所属していない、首長と激しく対立していない、議会でも信頼されているなどの一定の条件が整えば、リンカーン・フォーラムは後援可能です。

一方、現職議員が公開討論会の「代表」ではなく、「発起人」のひとりとして参画する場合はもっと条件は緩やかになります。たとえば、該当議員が自民党員であっても、発起人の中には公明党や共産党など、他の政党議員もバランスよく入っていれば発起団体全体としての政治的バランスがとれるため、このような場合も後援可能です。

 



 



Q.
 
マスメディア主催の公開討論会についてはどのように考えていますか?
 

A.
  マスメディアが主催する公開討論会は、ここ1年ほど、ちらほらと出てきましたが、まだ「新たな方向性」というほどのムーブメントにはなっていません。

 98年10月の沖縄県知事選では、リンカーン・フォーラム方式の公開討論会のほかに、沖縄タイムス社と、琉球放送(RBC)の共催による公開討論会が開催され、どちらも盛況でした。

 両メディアともに、リンカーン・フォーラム方式の公開討論会もノーカット放送と大きく紙面を割いて報道してくれたようですので、良きライバルとして親交を深めておくといいでしょう。

 なお、2000年の総選挙では、北海道で十勝毎日新聞社や道新主催による公開討論会がリンカーン・フォーラム方式で開催されています。

 しかし、マスメディア主催の公開討論会企画は企画倒れになる事例が多いものです。特に新聞社は構造的に公開討論会の主催は難しいようです。ですから一般的には、市民が公開討論会を主催し、マスメディアは報道、放送でバックアップする形が取り組みやすいパターンです。

 2001年3月の秋田県知事選や千葉県知事選、2000年11月の鹿児島市長選などはこのパターンで大成功した事例で、公開討論会新聞の内容が、新聞、テレビ、ラジオなどで十分に伝えられ、有権者に幅広く浸透していきました。 




 



Q.
立候補予定者に青年会議所OBがいますが、青年会議所が主催していいのでしょうか?

A.
 日本青年会議所は公益社団法人なので、特定の候補者や候補者などに偏る政治活動や選挙運動ができないことが法令で定められています。日本青年会議所は全国の青年会議所の総合調整機関なので、このことは基本的に全国の青年会議所でも同様です。したがって候補予定者に青年会議所OBが入っていても、青年会議所が公開討論会でそのOBに有利に働きかけてはいけないことが法令で定められているも同じなので、主催することに問題はありません。公平・公正の精神で堂々と主催してください。

 しかも、(公社)日本青年会議所とリンカーン・フォーラムとの業務提携により、全国の青年会議所で開催される公開討論会は全てリンカーン・フォーラム方式です。このため、青年会議所の運営方法の中立性には信頼があります。 候補予定者にOBがいることを懸念する方々には、上記2点(法令、リンカーン・フォーラム方式)を説明し、懸念の解消に努めましょう。

 ただし、それでも誤解されるようなケースはあります。その時には、リンカーン・フォーラムからコーディネーターの派遣を受けることで中立性を担保する方法が考えられます。コーディネーターの派遣は、リンカーン・フォーラム事務局までご相談ください。

 

2017年3月26日

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Q.
立候補予定者に青年会議所の現役メンバーがいますが、青年会議所が主催していいのでしょうか?

A.
 基本的な考え方は、「Q.立候補予定者に青年会議所OBがいますが、青年会議所が主催していいのでしょうか?」と同じで、立候補予定者に現役メンバーがいても問題ありません。

 しかし、現役メンバーが立候補予定者にいる場合は、OBの時よりも、対立陣営から中立性を疑われる可能性が高まります。時には出席拒否の材料とされかねません。 そこで、このようなリスクが高い場合には、他の公益団体や地元市民団体などと共催する、あるいは、青年会議所メンバーが市民と共に実行委員会を新規結成するなどで、客観的に青年会議所”色”を薄くすることが望ましいです。
 また、リンカーン・フォーラムからコーディネーターの派遣を受ける方法も効果的です。

 なお、立候補予定者にOBや現役メンバーが2名以上いる場合には、客観的に、どちらも応援するわけにもいかない構造であることがわかりますので、臆せず青年会議所で主催しましょう。

 

2017年3月26日

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Q.
 
候補者陣営が用意した資料を配布してよいですか?
 

A.
 
候補者陣営が用意した資料の配布は、以下の資料を除き、禁止とすべきです。

 理由1
   配布資料の内容によっては、公職選挙法に抵触する危険性が
   高いので。

例:

「山田△△男、○○県知事選での3つの公約」などと記載されているパンフレット(チラシ)は、「事前運動」にあたる違法チラシです。
選挙での”公約”とは、正式に立候補者した者だけが行える「選挙運動」だからです。
告示前には「政治活動用(選挙運動用ではない)」の政策パンフレット(討議資料などと呼ばれています)の配布が法律で認められていますが、実際には
「事前運動」にあたる違法チラシが出回るのことが結構多いので注意が必要です。

 理由2
   たとえ全参加者がOKでも、実際に配布された資料の出来栄えや
  量に差があれば、主催者の公平性を疑われてしまうことがあるので。
 

配布を認めてよい候補者陣営の資料は以下のみとします。

公開討論会(告示前)の場合】   

配布を認めてよい

対象となる公開討論会
1 ”政党”の政策パンフレット 政党の代表者による「政党政策討論会」
2 一定の条件を満たした
ローカル・マニフェスト
・マニフェスト型公開討論会
・資料付き公開討論会

 

合同・個人演説会(告示後)の場合】   

  合同・個人演説会(告示・公示日後に開催)の場合は、会場での頒布(配布)できる資料は以下のとおり、公選法で規制されています。
どの合同・個人演説会でも配布が認められているのは、候補者が用意する「選挙運動用ハガキ」だけです。

配布を認めてよい

配布条件
1 選挙運動用ハガキ 公選法上の制限はなし。
ただし法では認められていますが、「選挙運動用ハガキ」を持ってこない候補がいた場合に揉める要因となりますので、ルールとして持込を禁止しておいた方が良いでしょう。
 仮に「選挙運動用ハガキ」の持込をルールで認める場合は、事前の各陣営代表者会議でしっかりと認識をあわせておきましょう。
2 国政に関する重要政策等を記したパンフレット等
政党マニフェスト
・衆院/参院の通常選挙のみ
 (衆参補選や、首長選は禁止)
・配布できる期間は選挙運動期間中のみ
・配布できる主体は、届出政党のみ
3 地方自治政策に関する重要政策等を記したパンフレット等
ローカル・マニフェスト
複数の候補者のマニフェストを一緒に配布する
書式は、候補者の確認団体が「政治活動のために使用する政策パンフレット」として作成したものか、あるいは『マニフェスト型公開討論会マニュアル』資料編のマニフェスト書式に準じたものを使用する
選挙名の掲載は不可能だが、自治体名の掲載は可能
マニフェストに候補者の氏名、および氏名を類推できるものを掲載してはいけない。ただし、候補者の確認団体の名称は掲載してよい
マニフェストに候補者への投票依頼を掲載してはいけない
候補者の確認団体が「政治活動のために使用する政策パンフレット」として作成したマニフェストを、公営施設で配布する場合、必ず合同個人演説会の企画・運営団体が配布する。

 ×配布が禁止  :上記以外の全ての文書図画(ビラ、チラシ等)    

 

※候補者が用意した政党マニフェストの配布について

 
 2003年10月、公選法の改正により、政党マニフェストを配布することが一部解禁されました。これにより、2003年総選挙から、合同・個人演説会の会場で政党マニフェストを配布し、これをもとにした討論が可能になりました。
そこで合同・個人演説会ではマニフェストを効果的に活用しましょう。

 ただし、この法改正で政党マニフェストが配布できるようになったのは一定の条件のもとです。まず公示前の配布は禁止なので、「公開討論会」では政党マニフェストを配布できません
 また、配布できる選挙は衆院選/参院選の通常選挙のみなので、首長選や衆議院補選では配布できません
さらに、衆院選/参院選であっても、配布できる主体は届出政党だけなので、無所属候補やミニ政党候補などは、たとえマニフェストを作っていても配布することが出来ません。そこで、候補者に無所属候補などが含まれる場合は、コーディネーターが同候補のマニフェストを特別に読み上げをするなどして、同候補が不利にならないような配慮を心がけましょう

<政党マニフェストを配布できる条件>
 ・衆院/参院の通常選挙のみ(衆参補選や、首長選は禁止)
 ・配布できる期間は選挙運動期間中のみ
 ・配布できる主体は、届出政党のみ

詳細はこちら → マニフェスト解禁


※候補者が用意したローカル・マニフェストの配布について

 
 2005年6月、リンカーン・フォーラムは総務省選挙部や各地選挙管理委員会にローカル・マニフェストの合法的な配布方法を確認し、これを『マニフェスト型公開討論会マニュアル』として発表しました。
これ
により、一定条件の下で、選挙前・選挙期間中ともにローカルマニフェストが配布できるようになりました。

詳細と「一定の条件」はこちら → マニフェストの配布
            (マニフェスト型公開討論会マニュアル)

 2006.11.18改訂



 



Q.
 
候補者にフリップボードの使用を許可してよいですか?

 

A.
 公開討論会でのフリップボード(パネル)の使用についてはクリアすべき問題が多数あります。

第一に、事前運動に相当する表現が記載されていると公選法上の問題が生じます。

第二に、仮にフリップボードの使用を認めるとしたら、特定候補だけに認めたら不公平になりますので、全候補に認める必要があります。実際に使う、使わないは各候補の自由ですが、少なくとも全候補に「フリップボードの使用可」を伝える必要があります。
また、枚数、大きさの上限値や、カラー、写真等の可/不可等も事前にきっちり定めておかないと、あとから不公平感を招くトラブルのもとになります。

第三に、テレビ討論会と異なってフリップボードをズームアップできないので、会場の後ろのほうの人には見えないでしょう。

第四に、自分の発言が終わったにもかかわらずフリップボードを自分の前に立てかけっぱなしだと不公平になります。

これらを総合すると、フリップボードの使用は必ずしも禁止事項ではないものの、認めないほうが運営上は安全ということになります。

もし、どうしても使いたい場合はこれらのリスクを十分にコントロールした上で許可、ということになるでしょう。すなわち以下が条件となります。

■公開討論会でフリップボードの使用を許可する条件■

  1. 告示・公示前の開催の場合、事前運動に相当する表現は記載禁止
  2. 枚数、大きさの上限値や、カラー、写真等の可/不可等を、事前に全候補に提示する
  3. 会場後方の席には見えない可能性があることをお断りしておく
  4. 自分の発言が終わったら直ちにフリップボードをしまう
  5. 主催者は当日の直前確認の場で、候補者が持ち込んだフリップボードがルールの範囲内であることを現物で確認する

 


2010年5月2日
5月4日更新
5月8日更新

 



Q.
 
選挙管理委員会から、公開討論会は公職選挙法164条の3に抵触する恐れがあるので開催しないほうがよいと指摘されました。この指摘は正しいのですか?

 

A.
 リンカーン・フォーラム方式の公開討論会であれば公選法に抵触しませんのでご安心ください。(リンカーン・フォーラム方式でなければ公選法に抵触する可能性があります)


★根拠★

公選法164条の3(他の演説会の禁止)について

164条の3は、
 1)選挙期間中に、
 2)選挙運動のためにする合同演説会を
 3)公職の候補者以外の者が
開催することを禁止したものです。
この3つの条件は、ひとつでも当てはまれば禁止なのではなく、3つとも揃って禁止です。

リンカーン・フォーラム方式のように、告示日前に、中立公平に政治活動(特定候補への投票依頼が無い)として行なわれる公開討論会であれば、1)と2)に該当しないので、開催自体は
全く問題が無いことを、選管の管轄官庁である総務省選挙課が認めています

 現在でも、ごく一部の選挙管理委員会がこの事実に勉強不足のために「146条に抵触する恐れがある」と指摘するケースがありますが、上述の総務省選挙課見解を提示することにより、100%ご理解いただいてます。
 万一、地元選管にご理解いただけない場合は、上位の選管に確認していただくとよいでしょう。

 



 



Q.
 
新聞社が、公開討論会のことを記事にする際に、出席予定の立候補者の名前が紙面に載っても公選法にはひっかからないのですか?
 

A.
  問題ありません。公示日前に実施する場合、そもそも「選挙運動」ではありませんから民間人が主催するパネルディスカッションと同じ扱いです。候補者に事前運動行為をさせない限り、公職選挙法には抵触しません。名前どころか、新聞に写真が載っても大丈夫です。 主催者が配布するチラシに写真を載せても大丈夫です。
 



 



Q.
 
「公開討論会」の開催は、「選挙運動」には当たらないと考えていますが、それで正しいでしょうか。
 

A.
 はい。そのとおりです。
「選挙運動」とは、「自分が当選するために票を得る」もしくは「特定の候補者の当選を図るために行う」行為です。
したがって、各候補者の政策・主張を有権者が聞く場を公平中立な立場で提供する公開討論会は、選挙運動に当たりません。
自治省(現総務省)選挙課の課長(当時)が、そのことを明確に回答しています。

ただし、候補者に「私に清き1票をお願いします」などと自由に発言させてしまうと「選挙運動」の禁止行為である「事前運動」に抵触しますので、ルールをしっかりする必要はあります。

なお、「公開討論会」とは異なり、「合同・個人演説会」は選挙運動に当たります。詳しくは 「Q.「合同・個人演説会」は「個人演説会」を合同で行うものなので、「選挙運動」に当たるのでしょうか。」 を参照してください 

 



 



Q.
 
知事選挙期間中に、市長選や区長選の公開討論会を開催できますか
  (ある選挙の公開討論会を、同一地区の別の選挙期間中に開催できますか?)
 
 
 

A.
 
開催できます、公職選挙法にもなんら問題ありません。

多くの人は「知事選と市長選は別の選挙なのだから、たとえ、知事選の選挙期間中でも、市長選の公開討論会を開催するのは何の問題もないはずだ。」と思うはずで。この質問の意図すらピンと来ないことと思います。

この質問をされる方は、きっと選挙に詳しい議員関係者などで、公職選挙法201条の8・9との関係を心配さているのでしょう。同条文には、知事選や特別区長選の期間中に、「政談演説会」を開催できるのは「確認団体」に限るとされており、これが公開討論会の規制と勘違いされやすいのです。

公職選挙法の「政談演説会」とは、政党や政治団体が政策の普及・宣伝のために行う演説会のことであり、リンカーン・フォーラム方式の公開討論会のように
 1)主催者と討論者との間に特別な関係が無く
 2)純粋に第三者が主催する
場合は「政談演説会」ではありません。

したがって、この点の心配は全くありません。
なお、総務省からも公式見解を頂いています

 

【実例】
千葉県知事選の期間中に、千葉県浦安市長選の公開討論会を開催。

すべての写真は、公開討論会当日の2017年3月12日に撮影>

●千葉県知事選 3月9日告示、3月26日投票
●千葉県浦安市長選 3月19日告示、3月26日投票
●浦安市長選公開討論会開催日 3月12日
3月12日(公開討論会当日)の風景
1
この日は千葉県知選挙の期間中です
2
1週間後に千葉県浦安市長選が告示されるので、ポスター掲示板が準備されています
3
この日に浦安市長選公開討論会が開催されました。千葉県知事選期間中であっても開催できます。

2017年3月26日

 



Q.
 
公開討論会と合同個人演説会の法的位置づけを教えてください
 

A.
 平易にわかりやすく解説された文書がありますのでご覧ください。

  「公開討論会・合同個人演説会の開催の法的位置づけ
   ・出展:『私たちの広場307号 2009.7』 ((財)明るい
選挙推進協議会の広報誌)
   ・筆者:総務省選挙課理事菅 笠置隆範 
 


2011年5月15日

 



Q.
公開討論会はそもそも公職選挙法に違反しないのですか?

A.
リンカーン・フォーラム方式の公開討論会であれば公職選挙法(公選法)に違反しませんのでご安心ください。
(リンカーン・フォーラム方式でなければ公選法に違反する可能性があります)


★根拠★

公選法164条の3(他の演説会の禁止)について

164条の3は、
1)選挙期間中に、
2)選挙運動のためにする合同演説会を
3)公職の候補者以外の者が
開催することを禁止したものです。
この3つの条件は、ひとつでも当てはまれば禁止なのではなく、3つとも揃って禁止です。

リンカーン・フォーラム方式のように、告示日前に、中立公平に政治活動(特定候補への投票依頼が無い)として行なわれる公開討論会であれば、1)と2)に該当しないので、開催自体は全く問題が無いことを、選管の管轄官庁である総務省選挙課が認めています

より詳しく、公開討論会の法的な位置づけが知りたい場合はこちらをご覧ください。

 

2020年12月26日

 



Q.
 
テレビ局に公開討論会の放送をお願いしているのですが、討論会中に差別発言等あると責任問題になるといって放送に消極的です。
 

A.
  仮に問題発言があったとしても、発言者本人の問題が問われるだけで、 放送局の責任が問われるとことはないと思います。テレビ放映の法的な問題は公開討論会完全マニュアルで完璧にクリアにしてありますのでご参照ください。
 



 



Q.
 
政党機関紙の取材を受けてよいですか?
 

A.
 基本的には取材を受けてかまいません。

 プレスやテレビ局には公平に取材機会を与えるべきです。取材元が政党の機関紙であっても一向に構いません。政党の機関紙が所属政党の候補を大きくクローズアップすることはあたりまえのことですから、これだけをとって「あの公開討論会は中立性にかける」 などと言われる心配はありません。なお、公開討論会前に取材を受ける場合、その新聞社だけに特別な情報や最新情報を提供することのないよう、お気をつけください。
 









Q.
 
公開討論会のビデオ撮影をしたいと申し込まれた場合はどうすればいいですか?
 

A.
 
ビデオ撮影は許可して問題ありません。
  もともと”公開”の討論会ですから、テレビ局が入ることも、観客がビデオ撮影することも、他の観客の迷惑にならない限りOKです。 厳密に考えれば、撮影済みのビデオを悪用、誤用されないような 約束をしたほうがいいかもしれません。 しかし、これらのビデオによってリンカーン・フォーラム方式の 公開討論会が素晴らしいものであるということが広まるきっかけが 増えるメリットの方が、誤用されるデメリットよりも大きいでしょう。
 



 



Q.
 
公開討論会の舞台に国旗を掲揚した例はありますか?
 

A.
  2000年総選挙では、数箇所で国旗を掲揚しています。
 また、青年会議所が主催する場合には横断幕に青年会議所のマークと国旗が描かれている場合がよくありました。
 









Q.
 
公開討論会での国旗掲揚はどのように考えますか?
 

A.
  国旗を掲揚してもよいし、しなくてもよいです。主催者の判断でいいでしょう。国政選挙に国旗を掲揚すれば公開討論会の風格も上がります。しかし国旗掲揚に高いコストがかかるのであれば、無理して掲揚するほどのことはないと思います。
 



 



Q.
万一、公選法に違反してしまったらどうなるのでしょうか?


A.
 違法になることを怖れるのは本末転倒です。違法にならないように万全にマネジメントしてください。その責任感と覚悟が無ければ、公開討論会という極めて公益性の 高い活動を行うことはできません。

 リンカーン・フォーラム方式を忠実に実行すれば違反になることはありませんので、自信をもって取り組んでください。



2017年3月26日

 

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