表1 国政選挙で開催可能な公開討論会の型式と特徴

型式 マニフェスト志向型
公開討論会
マニフェスト型
公開討論会
マニフェスト型
合同個人演説会
政策提言型
公開討論会
時期 公示前 公示前
公示後 公示前
マニフェストの配布
配布しない
選挙運動性の無いマニフェストを配布する
選挙運動性があるマニフェストを配布する
配布しない
討論の主な題材
政党マニフェスト
政党マニフェスト
政党マニフェスト
候補者個人の政策
進行方法
公示前に政党等がWeb、新聞紙上などで発表した政党マニフェストをコーディネーターの手元資料として用意し、これをベースに質問していく
選挙運動性の無いマニフェストを来場者に配布し、これをベースに質問していく
選挙運動性があるマニフェストを来場者に配布し、これをベースに質問していく
候補者人の政策を質問していく。企画次第では、候補者の政策一覧表や公開質問状へ回答一覧を来場者に配布することもある。
長  所 .公選法の誤解を受ける可能性が低いので安全に開催できる
.公示前でも、マニフェストを合法的に配布できる

a.通常「マニフェスト」と呼ばれる選挙公約冊子が配布可能な唯一の型式
b.国政選挙のように、選挙期間が長い選挙に最適
c.企画運営団体には費用負担が無い
d.衆議院解散総選挙のように突然の選挙でも準備にゆとりがある
短  所 .コーディネーターは、来場者の手元にマニフェストが無いことを意識して司会する必要がある
a.「選挙運動性の無いマニフェスト」を作成するには専門的な技術が必要
a.補欠選挙ではマニフェストを配布できない

.国政選挙にはあまり適さない
(国政選挙ではマニフェストで論争することが定着したので)
b.選管から、「公示前のマニフェスト配布は公選法違反」との誤った指摘を受ける可能性がある
c.全ての立候補予定者が「選挙運動性の無いマニフェスト」を用意しないと不公平感が出る。各政党や政党県連が意図的に出さない場合や、小政党・無所属候補が予算上出せない場合が予想される。
b.無所属候補はマニフェストを配布できない
d.歴史の浅い政党や無所属候補の場合、「選挙運動性の無いマニフェスト」の作成技術を知らずに、誤って選挙運動性のあるマニフェストを用意してしまう危険がある。

 

 
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最終更新日: 2010年5月1日