最終更新日: 2003年4月03日

 

ある選挙の公開討論会を、同一地区の別の選挙期間中に開催することについての
総務省選挙部見解

2003年1月10日

公開討論会支援NGOリンカーン・フォーラム
代表代行・事務局長 内田 豊

 ある選挙の公開討論会の開催日が、同一地区の別の選挙期間中に重なる可能性がある。
具体例として、統一地方選の後半選挙(例:東京都世田谷区長選)を対象とした公開討論会の開催日が、候補者との日程調整によっては、前半選挙(例:東京都知事選)期間中に重なるなどである。
 この場合、選挙運動期間中の政治活動の規制(公職選挙法201条5〜13関連)に抵触するのではないかとの質問が提示されたため、総務省選挙部選挙課に公式な見解を求めた。

 

● 面会日時:2003年1月10日(金)
● 回答者 :総務省自治行政局選挙部選挙課 上村哲也総務事務次官

 

1. 質問の要点
 1) ある選挙の公開討論会を、同一地区の別の選挙期間中に開催してよいか
 2) ある選挙の公開討論会開催日が同一地区の別の選挙期間中に当たる場合、その公開討論会の周知手段として、立候補予定者の氏名入りの「公開討論会ビラ」や「公開討論会ポスター」を配布、掲示してよいか

 

2. 総務省の公式見解

 「事前運動に当たらなければ、質問の事例における公開討論会の開催も、その周知行為も可能である。ただし、総務省は主催団体の実態調査はできないので、全ての公開討論会が開催可能とのお墨付きを与える立場には無いことをご理解いただきたい。」

 「例えば、特定の候補者に有利なように運営したり、主催者にその意図が無くても、出演者が公開討論会の場を利用して選挙運動をしようとすれば、事前運動に当たることになるので、十分注意して主催者のリスクで開催してほしい。」

 

3.総務省の公式見解を受けてのリンカーン・フォーラムのコメント

 ある選挙の公開討論会の開催日が、同一地区の別の選挙期間中に重なる場合でも、リンカーン・フォーラム方式のよう中立・公平をルールで徹底した公開討論会であれば開催可能であることが総務省から示されました。
 実はこの注意点は、今回の事例でなく通常の選挙の場合でも、常にリンカーン・フォーラムが指導していることです。
 しかし近年、リンカーン・フォーラム方式以外の公開討論会で、主催団体が中立・公平を装って特定候補に有利に運営するケースが増加しており、立候補予定者も公開討論会への出席に慎重になる傾向にあります。
 公開討論会の主催団体は、統一地方選などでは普段以上にリンカーン・フォーラム方式の理解と遵守に務めるとともに、「リンカーン・フォーラム方式」を立候補予定者にきちんと説明し、数ある公開討論会の中から「安心して出席できる公開討論会」として選択いただけるよう、留意してください。

以上

 

 

 

 
 

 

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