<マニフェスト型公開討論会の位置づけ>
リンカーン・フォーラム方式の公開討論会および合同・個人演説会は政策提言型をベースとしており、必ずしもマニフェスト型ありきではない。
「マニフェスト型」は、数ある討論形式のひとつと位置づける。
※公益社団法人日本青年会議所が全国に推進する公開討論会も
これに準じる。
<国政選挙における公開討論会でのマニフェスト取り扱い方針>
1.国政選挙で公開討論会(合同・個人演説会含む)を行う場合、
・公示前:【政策提言型公開討論会】
・公示後:【マニフェスト型合同・個人演説会】
を推奨する。
2.国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした
【マニフェスト型公開討論会】は行わない。
3.国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした
討論を行う場合は【政党マニフェスト志向型公開討論会】
とする。
ただし、公選法の禁止事項があるので、慎重に行うこと。
【解説】
1.国政選挙で公開討論会(合同・個人演説会含む)を行う場合、
・公示前:【政策提言型公開討論会】
・公示後:【マニフェスト型合同・個人演説会】
を推奨する。
◎【政策提言型公開討論会】
リンカーン・フォーラム方式公開討論会の各手法のうち、
マニフェスト型公開討論会を除く公開討論会を指す。
マニフェストは配布しない。公示前に行う。
◎【マニフェスト型合同・個人演説会】
・政党等が出す政党マニフェストを題材として、具体的
な政策論議に重点を置いて実施される合同・個人演
説会を指す。
・公示後(選挙期間中)に行う。
・通常の合同・個人演説会と比較して次のメリットが
ある。
◆政党マニフェスト冊子を配布できる
◆政党マニフェストを、事後検証可能な「政権公約」として
取り扱える
2.国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした
【マニフェスト型公開討論会】は行わない。
理由1 公示前の政党マニフェスト冊子の配布は法で禁止
されているので
理由2 個人の政策を紙で配布することは形式を注意すれば
違法とはならないが、国政選挙で個人の政策を中心
とする討論会は通常の政策提言型公開討論会であり、
マニフェスト型公開討論会とは呼ばないので
3.国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした
討論を行う場合は【政党マニフェスト志向型公開討論会】
とする。
ただし、公選法の禁止事項があるので、慎重に行うこと。
◎【政党マニフェスト志向型公開討論会】
政党マニフェストを配布しないが、政党マニフェストを志向
する討論会。
◆公示前に政党等がWeb、新聞紙上などで発表した政党
マニフェストのドラフトを主催者側資料として用意し、
それを題材の中心としてコーディネーターが質問して
いく
◆政党マニフェスト冊子は配布しない
※公示前の配布は法で禁止されているので
◆個人の政策を記載した紙は配布しない
※形式を注意すれば違法とはならないが、個人の政策
では事後検証可能な「政権公約」にはなり得ず、
政党マニフェストを志向する主旨に逆行するので
◆「無所属候補」、 「参議院に議席の無い政党の参議
院選候補」、
「国政補欠選挙の候補」は公示後も政
党マニフェスト冊子を
配布できないため、該当選挙
区にその候補がいる場合には、
本討論形式は、同
候補を政党所属候補と最も公平に扱うこと
ができる
メリットがある
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