国政選挙における公開討論会でのマニフェスト取り扱い方針

 

<マニフェスト型公開討論会の位置づけ>

リンカーン・フォーラム方式の公開討論会および合同・個人演説会は政策提言型をベースとしており、必ずしもマニフェスト型ありきではない。
「マニフェスト型」は、数ある討論形式のひとつと位置づける。
 ※公益社団法人日本青年会議所が全国に推進する公開討論会も
   これに準じる。



<国政選挙における公開討論会でのマニフェスト取り扱い方針>

1.国政選挙で公開討論会(合同・個人演説会含む)を行う場合、
   ・公示前:【政策提言型公開討論会】
   ・公示後:【マニフェスト型合同・個人演説会】
  を推奨する。

2.国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした
  【マニフェスト型公開討論会】は行わない。

3.国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした
  討論を行う場合は【政党マニフェスト志向型公開討論会】
  とする。
  ただし、公選法の禁止事項があるので、慎重に行うこと。


【解説】 

1.国政選挙で公開討論会(合同・個人演説会含む)を行う場合、
   ・公示前:【政策提言型公開討論会】
   ・公示後:【マニフェスト型合同・個人演説会】
  を推奨する。

 ◎【政策提言型公開討論会】
   リンカーン・フォーラム方式公開討論会の各手法のうち、
   マニフェスト型公開討論会を除く公開討論会を指す。
   マニフェストは配布しない。公示前に行う。

 ◎【マニフェスト型合同・個人演説会】
   ・政党等が出す政党マニフェストを題材として、具体的
    な政策論議に重点を置いて実施される合同・個人演
    説会を指す。
   ・公示後(選挙期間中)に行う。
   ・通常の合同・個人演説会と比較して次のメリットが
    ある。 
   ◆政党マニフェスト冊子を配布できる
   ◆政党マニフェストを、事後検証可能な「政権公約」として
     取り扱える 


2.国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした
  【マニフェスト型公開討論会】は行わない。

  理由1 公示前の政党マニフェスト冊子の配布は法で禁止
      されているので
  理由2 個人の政策を紙で配布することは形式を注意すれば
      違法とはならないが、国政選挙で個人の政策を中心
      とする討論会は通常の政策提言型公開討論会であり、
      マニフェスト型公開討論会とは呼ばないので

3.国政選挙で、公示前に、政党マニフェストを題材とした
  討論を行う場合は【政党マニフェスト志向型公開討論会】
  とする。
  ただし、公選法の禁止事項があるので、慎重に行うこと。

 ◎【政党マニフェスト志向型公開討論会】
   政党マニフェストを配布しないが、政党マニフェストを志向
   する討論会。 

   ◆公示前に政党等がWeb、新聞紙上などで発表した政党
     マニフェストのドラフトを主催者側資料として用意し、
     それを題材の中心としてコーディネーターが質問して
     いく

   ◆政党マニフェスト冊子は配布しない
     ※公示前の配布は法で禁止されているので

   ◆個人の政策を記載した紙は配布しない
     ※形式を注意すれば違法とはならないが、個人の政策
      では事後検証可能な「政権公約」にはなり得ず、
      政党マニフェストを志向する主旨に逆行するので

   ◆「無所属候補」、 「参議院に議席の無い政党の参議
     院選候補」、 「国政補欠選挙の候補」は公示後も政
     党マニフェスト冊子を 配布できないため、該当選挙
     区にその候補がいる場合には、 本討論形式は、同
     候補を政党所属候補と最も公平に扱うこと ができる
     メリットがある

 

 

 

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最終更新日: 2017年9月17日