公開討論会と、合同・個人演説会とは、来場者から見れば全く同じものです。企画・運営者の手続きも9割は同じで、公職選挙法上、1割程度の違いがあるに過ぎません。両者の違いの概要は下表のとおりです。
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公開討論会 |
合同・個人演説会 |
開催日 |
公示前 |
公示後(選挙期間中) |
主催者名義 |
第三者
(一般の市民) |
候補者が合同で
(実際の企画・運営は第三者の一般市民が仲介する。したがって新聞などで問い合わせ窓口として報道されるのは、第三者の企画・運営団体である) |
費用負担 |
主催者が負担 |
候補者が頭割りで分担 |
会場費用 |
特に恩恵なし |
公営施設は、候補者割り当ての無料会場が利用可能 |
発言上の制限 |
事前運動にあたる発言は公選法違反となる |
制限なし |
広報 |
自由 |
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政党マニフェスト |
配布禁止 |
配布可能 |
※詳細は「合同・個人演説会の最新マニュアル」をご覧ください
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