最終更新日: 2007年03月04日

 


マニフェスト配布解禁に伴うマニフェスト型公開討論会の対応方針と留意点

2月21日に公選法の一部が改正され、首長選におけるローカル・マニフェストの配布が3月22日から解禁されることになりました。
リンカーン・フォーラムは、この法改正伴うマニフェスト型公開討論会の対応方針留意点を発表します。
極めて重要な内容ですので、公開討論会主催者は本方針を十分に理解し、遵守願います。

■公選法改正へのマニフェスト型公開討論会の対応方針■

1. 告示前公開討論会
  選挙運動性の無い」マニフェストを配布するマニフェスト型公開討論会として開催できる
  ※1 従来の『マニフェスト型公開討論会マニュアル』は原則として変更なし
  ※2 マニフェストの配布様式はA4版1枚のビラを推奨する
   
2. 告示後合同・個人演説会
  選挙運動性のある」マニフェストビラを配布するマニフェスト型合同・個人演説会を開催できる
   
3. マニフェストの「選挙運動性の有無」に関する理解の重要性
  首長選におけるマニフェストについては今般の法改正以前から告示前に配布が認められていた「選挙運動性の無い」マニフェストと、今般の法改正で告示後にのみ配布が認められた「選挙運動性のある」マニフェストの2種類が存在することになった。
両者の違いを『マニフェスト型公開討論会マニュアル』に従って正確に理解し、公開討論会では誤って「選挙運動性がある」マニフェストを配布しないように十分注意する必要がある。
  ※3 公開討論会で「選挙運動性がある」マニフェストを配布することは違法。
  ※4 JCの場合、違法行為を行うとほぼ確実に公益法人取り消しとなるので十分な注意が必要


    

 

 

 

 


   

 

 
    
    

 

 

 

 

 

 

 

●法改正が突然であったため、『マニフェスト型公開討論会マニュアル第1.00版』の法改正に伴う改訂は、4月の統一地方選以降となります。今般の法改正後も、マニュアル第1.00版に従う限り合法ですが、今般の法改正で配布が解禁された選挙運動性があるマニフェストビラを扱う場合には、必ず本基本方針に従ってください。

 

 

 
 

 

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