公開討論会と合同・個人演説会の違い


公開討論会と、合同・個人演説会とは、来場者から見れば全く同じものです。企画・運営者の手続きも9割は同じで、公職選挙法上、1割程度の違いがあるに過ぎません。両者の違いの概要は下表のとおりです。

  公開討論会 合同・個人演説会
開催日 公示前 公示後(選挙期間中)
主催者名義 第三者
(一般の市民)
候補者が合同で
(実際の企画・運営は第三者の一般市民が仲介する。したがって新聞などで問い合わせ窓口として報道されるのは、第三者の企画・運営団体である)
費用負担 主催者が負担 候補者が頭割りで分担
会場費用 特に恩恵なし 公営施設は、候補者割り当ての無料会場が利用可能
発言上の制限 事前運動にあたる発言は公選法違反となる 制限なし
広報 自由 チラシやポスターは利用できない
政党マニフェスト 配布禁止 配布可能

※詳細は「合同・個人演説会の最新マニュアル」をご覧ください

 

 
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最終更新日: 2009年6月28日