2005年6月18日
公開討論会支援NGOリンカーン・フォーラム
公職選挙における公開討論会(告示前)および合同個人演説会(選挙期間中)の題材として、ローカル・マニフェストを頒布することについて
質問
公職選挙における公開討論会(告示前)、および合同個人演説会(選挙期間中)の題材としてローカル・マニフェストを頒布することができますか?
<公職選挙法>
(文書図画の頒布)第142条、(パンフレット又は書籍の頒布)第142条の2
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回答 千葉県選挙管理委員会、神奈川県選挙管理委員会、総務省選挙課
選挙運動性がなく、純粋に政治活動が目的のパンフレットであれば頒布できます。
なお、選挙運動性があるかどうかの一般的な判断基準は以下の通りです。ただし総務省選挙課や選挙管理委員会は個別事例について判断できる立場にはなく、それは警察や検察の職掌ですのでご了承ください。
●「選挙運動のために使用する文書図画」の「選挙運動」とは
特定の選挙で、特定の候補を当選させるための行為
以下の3条件を合わせて兼ね備えた直接または間接的な行為
@選挙を特定している A候補者を特定している B投票を依頼している
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公開討論会での具体的なローカル・マニフェストの頒布方法(政治活動として認められる)
対象 |
期間 |
具体的な頒布方法 |
事例 |
公開討論会 |
告示前 |
・ 複数候補予定者のマニフェストを一緒に配布する
●選挙名の掲載は不可能だが、自治体名の掲載は可能
●氏名:掲載可能
●投票依頼:掲載不可能 |
2005年横須賀市長選 |
合同個人演説会 |
選挙期間中 |
・ 複数候補者のマニフェストを一緒に配布する
・ 候補者の確認団体が「政治活動のために使用する政策パンフレット」として作成したマニフェスト、またはリンカーン・フォーラム指定の書式を用いる
●選挙名の掲載は不可能だが、自治体名の掲載は可能
●氏名および氏名を類推できるものは掲載不可能
●投票依頼:掲載不可能・企画運営団体が、会場内で配布する |
2005年千葉県知事選 |
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