平成 年 月 日
○○選挙 立候補予定者 各位
○○選挙 合同個人演説会実行委員会
代表 林間 太郎
公職選挙における「公開討論会」と「合同・個人演説会」との相違について
この度は、当会が企画した合同・個人演説会にご理解をいただき誠にありがとうございます。
公示(地方選挙なら告示)前の「公開討論会」と、公示後の「合同・個人演説会」についてご説明申し上げます。
■公職選挙法により、「公開討論会」と「合同・個人演説会」とは、主に以下の相違があります。
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公開討論会
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合同 ・個人演説会
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開催日
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公示(告示)前
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公示(告示)後
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主催者
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第三者(一般有権者)
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候補者が合同で
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企画 ・運営
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第三者(一般有権者)
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第三者(一般有権者)
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費用負担
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第三者(一般有権者)
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実費を候補者が頭割りで分担
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会場費用
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特に恩恵なし
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公営施設は候補者割り当ての無料会場が利用可能
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候補者の呼称
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立候補表明者(または予定者)
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立候補者
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発言上の制限
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事前運動に当たる発言は公選法違反となる
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制限なし
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運営上の制限
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制限なし
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公選法に規制される
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広 報
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自 由
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制限あり。候補者またはメディアによる報道のみ
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マニフェスト配布
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国政選挙
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配布禁止(政党マニフェスト)
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配布可能(政党マニフェスト)
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首長選挙
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配布可能だが制限あり(ローカル・マニフェスト)
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配布可能(ローカル・マニフェスト)
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■その他留意点
1)合同・個人演説会の討論進行などの企画・運営内容につきましては、基本的に公開討論会と同様です。また、公開討論会および合同・個人演説会の開催で最も実績があるリンカーン・フォーラム方式に準拠します。
2)企画・運営団体「○○選挙 合同・個人演説会実行委員会」は当企画・運営に際し、選挙管理委員会と協力し、公職選挙法を遵守します。
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