平成  年  月 

○○選挙 立候補予定者 各位

○○選挙 合同個人演説会実行委員会

代表 林間 太郎

公職選挙における「公開討論会」「合同・個人演説会」との相違について

この度は、当会が企画した合同・個人演説会にご理解をいただき誠にありがとうございます。

公示(地方選挙なら告示)前の「公開討論会」と、公示後の「合同・個人演説会」についてご説明申し上げます。

■公職選挙法により、「公開討論会」と「合同・個人演説会」とは、主に以下の相違があります。

 

公開討論会

合同 ・個人演説会

開催日

公示(告示)前

公示(告示)後

主催者

第三者(一般有権者)

候補者が合同で

企画 ・運営

第三者(一般有権者)

第三者(一般有権者)

費用負担

第三者(一般有権者)

実費を候補者が頭割りで分担

会場費用

特に恩恵なし

公営施設は候補者割り当ての無料会場が利用可能

候補者の呼称

立候補表明者(または予定者)

立候補者

発言上の制限

事前運動に当たる発言は公選法違反となる

制限なし

運営上の制限

制限なし

公選法に規制される 

広 報

自 由

制限あり。候補者またはメディアによる報道のみ

マニフェスト配布

国政選挙

配布禁止(政党マニフェスト)

配布可能(政党マニフェスト)

首長選挙

配布可能だが制限あり(ローカル・マニフェスト)

配布可能(ローカル・マニフェスト)

■その他留意点

1)合同・個人演説会の討論進行などの企画・運営内容につきましては、基本的に公開討論会と同様です。また、公開討論会および合同・個人演説会の開催で最も実績があるリンカーン・フォーラム方式に準拠します。

2)企画・運営団体「○○選挙 合同・個人演説会実行委員会」は当企画・運営に際し、選挙管理委員会と協力し、公職選挙法を遵守します。