賛助会員制度

(一社)公開討論会支援リンカーン・フォーラム 賛助会員制度

 

1 趣旨

主として、(一社)公開討論会支援リンカーン・フォーラム(以下、当法人)に、資金面での活動を支援する法人、各種団体、個人を対象として、賛助会員制度を設ける。

 

2 会員資格

当法人の活動に賛同する法人、各種団体(※法人格の有無は問わない)、個人。 但し、以下の者は除く。

法人、各種団体(以下、法人等)については、「特定の政党等や議員の後援団体など選挙運動に関わる法人等」「その他それに類する法人等」
その他、公平・中立性を重視する当法人の活動趣旨に鑑み、賛助会員としてふさわしくないと判断される法人、各種団体、個人


3 手続

賛助会員になろうとする者は、法人・団体名、氏名、住所、連絡先等を当法人事務局まで届け出る。事務局にて審査し、上記2の資格があると認められた場合、規定の会費を納入することにより賛助会員資格が生ずるものとする。

 

4 賛助会員費(当該年度4月1日〜3月31日まで)

年会費 法人・各種団体=10,000円(一口)〜、個人=5,000円(一口)〜

当該年度途中の入会、会費納入の場合の会員資格は3月31日までとする。
当初は会員資格を満たしていたが、期中に上記2の除外事項に該当することとなった場合は、 会員資格を喪失する。その場合、既に納入した会費は返還しない。

 

5 賛助会員特典

 賛助会員として以下のような活動が可能。

自身がリンカーン・フォーラムの賛助会員であることの公表
自身のホームページ等でのリンカーン・フォーラムロゴの使用、「当法人はリンカーン・フォーラムの活動を応援しています」などの表示
ご希望がある場合、リンカーン・フォーラムのホームページに、賛助会員として、個人のご氏名、法人・各種団体の名称・ロゴ等の掲載
リンカーン・フォーラム総会の案内、出席(※但し、オブザーブ参加、議決権は無し)
 




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更新日 2024年03月23日