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              公開討論会と、合同・個人演説会とは、来場者から見れば全く同じものです。企画・運営者の手続きも9割は同じで、公職選挙法上、1割程度の違いがあるに過ぎません。両者の違いの概要は下表のとおりです。 
            
               
                |   | 
                公開討論会 | 
                合同・個人演説会 | 
               
               
                | 開催日 | 
                公示前 | 
                公示後(選挙期間中) | 
               
               
                | 主催者名義 | 
                第三者 
                  (一般の市民) | 
                候補者が合同で 
                  (実際の企画・運営は第三者の一般市民が仲介する。したがって新聞などで問い合わせ窓口として報道されるのは、第三者の企画・運営団体である) | 
               
               
                | 費用負担 | 
                主催者が負担 | 
                候補者が頭割りで分担 | 
               
               
                | 会場費用 | 
                特に恩恵なし | 
                 公営施設は、候補者割り当ての無料会場が利用可能 | 
               
               
                | 発言上の制限 | 
                事前運動にあたる発言は公選法違反となる | 
                制限なし | 
               
               
                | 広報 | 
                自由 | 
                チラシやポスターは利用できない | 
               
               
                | 政党マニフェスト | 
                配布禁止 | 
                配布可能 | 
               
             
            ※詳細は「合同・個人演説会の最新マニュアル」をご覧ください 
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